ガーデニング(園芸)用語辞典
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パテント商品
ぱてんとしょうひんパテント商品とは、農林水産省に「新品種」として申請し、審査を経て認められた植物を意味する。農林水産省によって「種苗登録」が認められた品種は、「登録品種」と呼ばれ、商品にはラベルなどにその旨が明記される。この「登録品種」の俗称が「パテント品種」である。ラベルやシールなどには、品種登録済みもしくは品種登録出願済みであることや、育成者の明細などが記載されている。パテント品種に指定された品種は、「種苗法」によって、第三者が勝手に栽培や販売をすることができない。
パテント商品は、在来種に比べて品質や花の美しさなど特定の部分に優れた点が認められる場合に、農林水産省の審査を通過する。パテント商品には、花や野菜、果樹などが登録されている。
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