ガーデニング(園芸)用語辞典
- 小
- 中
- 大
-
農薬
のうやく農薬とは、農作物の病害虫防除に使う薬剤を意味する。1948年(昭和23年)に施工された「農薬取締法」では、「農作物を害する病害虫の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、その他の薬剤及び農作物等の生理機能の増進または抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう」と定義されている。
農薬は国の登録を受けて製造・販売されており、2003年(平成15年)に施行された「改正農薬取締法」では、農薬の適用作物、希釈倍率、試用期間や最終散布から収穫までの期間などを厳しく規定。さらに登録のない薬剤を使用すると、罰則が科せられることになるため、農薬を使用する場合は法律をしっかり理解しておく必要がある。
これらの農薬は園芸店やホームセンターなどで購入することができるが、毒性の強い農薬は一般家庭農薬とは区別され、鍵のかかる保管庫にて保管されている。
全国から植物園を検索
全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域の植物園を検索できます。