ガーデニング(園芸)用語辞典
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指定産地
していさんち指定産地とは、「指定野菜」と呼ばれるキャベツ、キュウリ、トマト、ニンジンなどの生産地域の中でも、農林水産大臣により指定された産地のことを意味する。指定産地は原則として市区町村単位で構成される。
これは、1966年(昭和41年)に制定された野菜生産出荷安定法により定められた。指定産地を定める目的は野菜の安定的な供給である。野菜を大量消費する主要な大都市及び周辺地域を「指定消費地域」と定め、指定産地の生産者は指定野菜の出荷量の2分の1以上を指定消費地域に出荷することが義務付けられた。その代わりに、野菜の価格が一定以下に下落したときには生産者補給交付金が支給される。これにより、野菜消費量が多い大都市周辺地域の野菜の供給量が安定し、また、生産者も価格の変動に左右されることなく安定した生活が送れるようになる。
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