植物園用語辞典
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保安林制度
ほあんりんせいど保安林制度とは保安林を維持管理していくための制度である。「保安林」は、水源の滋養や災害の防備など目的達成のため指定される森林。強風や土砂、飛砂、河川の氾濫、津波や高潮、洪水、渇水、吹雪、霧、なだれ、落石、火災の延焼その他災害を防備するための物と、魚類の繁殖と保護、航行する漁船の目標物とする等、生活環境を保全・形成するための森林がある。保安林は森林法により、農林水産大臣または都道府県知事が指定。保安林では各目的に沿った森林の機能を確保するため、都道府県知事の許可なく立木の伐採ができない等、制限や規制がある。保安林の種類はその役割により17種あるが、主なものは水源かん養保安林(全体の約71%)、土砂流出防備保安林(約20%)などだ。「水源かん養保安林」とは流域に降った雨を土壌に蓄え河川へ流れる量を調節し、洪水や渇水を緩和する働きをもつ。
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