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植物園用語辞典

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  • 保安林制度
    ほあんりんせいど

    保安林制度とは保安林を維持管理していくための制度である。「保安林」は、水源の滋養や災害の防備など目的達成のため指定される森林。強風や土砂、飛砂、河川の氾濫、津波や高潮、洪水、渇水、吹雪、霧、なだれ、落石、火災の延焼その他災害を防備するための物と、魚類の繁殖と保護、航行する漁船の目標物とする等、生活環境を保全・形成するための森林がある。保安林は森林法により、農林水産大臣または都道府県知事が指定。保安林では各目的に沿った森林の機能を確保するため、都道府県知事の許可なく立木の伐採ができない等、制限や規制がある。保安林の種類はその役割により17種あるが、主なものは水源かん養保安林(全体の約71%)、土砂流出防備保安林(約20%)などだ。「水源かん養保安林」とは流域に降った雨を土壌に蓄え河川へ流れる量を調節し、洪水や渇水を緩和する働きをもつ。

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