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植物園用語辞典

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  • 飛砂防備保安林
    ひさぼうびほあんりん

    「飛砂防備保安林」とは、「保安林」のひとつ。保安林は、伐採あるいは開発に制限がかけられている森林のことで、1951年に公布された森林法第25〜40条において、規定されている。保安林には17種類があり、最大の物は、指定面積の70%を占める「水源かん養保安林」である。飛砂防備保安林の目的は、海岸などの砂地から強い風に乗り飛んでくる砂から、人家や農耕地を保護すること。また、飛砂被害を防止することで、内陸部ではより高度な土地活用を図ることも可能となる。飛砂防備保安林は、砂地を植物(森林)で覆うことで、強風による砂の飛散を防ぐメカニズムだ。海岸沿いの強風地帯が対象となるため、塩害に強いクロマツなどが、多く利用されている。

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