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  • バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書
    ばいおせーふてぃにかんするかるたへなぎていしょ

    「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」とは、「バイオテクノロジーによって改変された生物(Living Modified Organism)」が、既存の生態系に悪影響を及ぼさないよう、取り扱いや輸送において、十分な隔離など、必要とされるべき措置が規定された議定書。2003年(平成15年)に発効し、日本を含め多数の国家、EUやパレスチナが締結している。適用対象は、持続可能な生物の利用及び生物多様性の保全に悪影響を及ぼす可能性を持つ、すべてのLMOについて、国境を越える移動、通過、取り扱いならびに利用に対してである。ただしLMOのうち、人のための医薬品である物には、議定書は適用されない。

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