植物園用語辞典
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農振法
のうしんほう「農振法」とは、農業の健全な発展を図ることで、国土資源を合理的に利用することを目的とした、農林水産省が所管する法律。正式名称は「農業振興地域の整備に関する法律」となる。1969年(昭和44年)に制定された。法律は、農用地の確保等に関する基本指針、農業振興地域の整備に関する基本方針、指定及び整備計画、土地利用に関する措置、雑則及び罰則から構成される。法律の対象となる地域を「農業振興地域(農振地域)」と言う。農林水産大臣が策定した基本方針をもとに、都道府県知事が指定する。市区町村のうち、域内に農振地域がある物は、農業委員会等、関係者の意見を聴いた上で、「農業振興地域整備計画」を策定しなければならない。
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