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植物園用語辞典

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  • 土地改良法
    とちかいりょうほう

    「土地改良法」とは、国内における農業の生産性の向上と総生産の増大のため、農用地の区画や用排水路、農道の整備や保全をはじめとする「土地改良事業」を適正かつ円滑に行なうことを目的とした法律である。1949年(昭和24年)に制定され、1999年(平成11年)の「食料・農業・農村基本法」制定を受けて、2001年(平成13年)には土地改良法の原則として、環境との調和へ配慮することが明文化された。土地改良事業の種別ごとの目標や量を示す「土地改良長期計画」は農林水産大臣によって作成・立案され、閣議決定される。また、土地改良事業を実施する団体である「土地改良区(水土里ネット)」が、15人以上の参加資格者によって知事の認可を受けて設立することができる。

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