植物園用語辞典
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都市緑地法
としりょくちほう「都市緑地法」とは、都市において緑地の保全と緑化の推進による良好な都市環境の形成を目的に制定され、都市の緑地のうち公園指定されていない土地に適用される法律。適正に緑地の保全及び緑化の推進を行なうために必要な事項を定めており、公園指定されている緑地に適用される「都市公園法」とは互いに補完の関係にあたる。都市緑地法を基本として、各市区町村において、それぞれの環境や住民の意見をもとに「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(緑の基本計画)」が定められ、計画的に実施される。1973年(昭和48年)に「都市緑地保全法」として制定され、2004年(平成16年)に改訂されたことにより、「都市緑地法」となった。なお、緑地とは、森林や草地、水辺、岩石地など、単独または周辺等も合わせ良好な自然的環境を形成する場所を指し、都市においては、防災、レクリエーション、景観の形成など、住民の健康で文化的な生活を守る役割がある。
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