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植物園用語辞典

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  • 特定地下浸透水
    とくていちかしんとうすい

    「特定地下浸透水」とは、地下に浸透する水のうち、「特定事業場」から排出され、地下に浸透する汚水や処理水を含む水のこと。なお、特定事業場とは、人体の健康や生活環境を害する恐れのある有害物質を製造、使用、処理する特定施設をもつ事業場を言う。国民の健康の保護と生活環境の保全を図るため、「水質汚濁防止法」により、地下浸透水に含まれるカドミウム、シアン化合物などの有害物質について規制。特定施設をもつ事業者は、排出水及び特定地下浸透水の汚染状態を測定し記録することが義務付けられている。特定地下浸透水が有害物質を含んでいる際、地下へ浸透させることは禁止され、違法となる場合には、意図の有無にかかわらず地下水の水質浄化の措置命令等が下される。

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