植物園用語辞典
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特定外来生物
とくていがいらいせいぶつ「特定外来生物」とは、本来の生息地や生息地以外の生物との交雑種(海外に起源をおく外来種)である。日本に本来の生息地を持つ生物と異なる性質をもつため、生態系、人の生命や身体、農林水産物などに被害を及ぼす物、または被害を及ぼすおそれがあると政令で定められる生物だ。いずれも生きている物が対象となり、卵、種子及び個体の器官も含む。特定外来生物は2016年(平成28年)10月1日時点で、哺乳類、鳥類、植物など156種類が登録されている。特定外来生物については生態系への被害の防止、人の生命や身体の保護、生物の多様性の確保などを目的とした外来生物法で規制されている。飼育や栽培、保管や輸入などは原則禁止だ。
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