植物園

植物園用語辞典

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  • 特殊公園
    とくしゅこうえん

    「特殊公園」とは、都市公園(都市及び都市近郊に設けられる公園のことで、1956年(昭和31年)施行の都市公園法によって、主に地方公共団体により設置される人工の公園を言う。国が設置することも。自然公園とは対照にある。その種類としては、基幹公園(住区基幹公園(街区公園・近隣公園・地区公園)、都市基幹公園(総合公園・運動公園)、大規模公園(広域公園・レクリエーション都市)、特殊公園、緩衝緑地、都市林、広場公園、都市緑地、緑道、国営公園がある)のうちのひとつで、目的や立地が制限された公園のことだ。「特殊公園」には、動植物公園(動物園や植物園が併設される公園)、風致公園(自然の風景や景色などを楽しむための公園)、歴史公園(史跡などに設置される公園で、日本だけでなく海外にもある)、墓園(墓地と緑地をかねた公園)などがある。

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