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植物園用語辞典

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  • 天然記念物
    てんねんきねんぶつ

    「天然記念物」とは、学術上貴重かつ国の自然を記念するものであり、日本の自然を理解するうえで欠かせない自然、及び自然現象のこと。「天然記念物」には、動物、植物、地質・鉱物、天然保護区域の4つがある。いずれも文化財のひとつであり、文化財保護法に基づき指定されている。種類別指定件数は、2017年(平成29年)11月時点で動物195件、植物554件、地質・鉱物253件、天然保護区域23件。指定件数は、新たに指定されるものや枯死などで指定が解除されるものがあり、変化するものである。また、特定の種だけでなく、植物では自生地、動物では生息地・繁殖地・渡来地が「天然記念物」に指定されている。「天然記念物」の多くは地域指定だ。「天然記念物」は自然の中の文化財であり、保護のために生態系に配慮した継続的な保護活動が大切である。

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