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植物園用語辞典

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  • 適正処分
    てきせいしょぶん

    「適正処分」とは、廃棄物を適正に処理することである。家庭が出す一般廃棄物の場合は、廃棄物を生活環境に支障が生じないように収集運搬して衛生的に処理、再生すること。事業所が出す産業廃棄物の場合は、廃棄物処理法で定められた産業廃棄物の処理方法や処理施設の基準を守って適切に処理することである。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」は「1970年(昭和45年)」に成立し、違反者には、懲役もしくは罰金が科せられる。一般廃棄物の処分は、市区町村に処理責任があり自らが行なうのが原則だ。産業廃棄物は燃えがら、汚泥、廃プラスチック等20種類。事業者に処理が義務付けられている。同じ種類の産業廃棄物でも原材料、製造工程の違いにより中間処理(破砕、焼却、中和、選別)、埋め立て処理(管理型、安定型、遮断型)と、処理方法も多種多様だ。事業者の安易な委託や処理業者の能力以上の請負による、不法投棄が問題となっている。処理終了後は、処理が適切に行なわれたことを確認しなければならない。

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