植物園用語辞典
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鳥獣保護区
ちょうじゅうほごく「鳥獣保護区」とは、鳥類や哺乳類に分類される野生動物を保護や管理し、正しい判断のもとで狩猟に関する法律に指定される区域。たくさんの種類の鳥獣や大型の哺乳類が生息しやすい環境に適していると国や自治体が判断した場所、集団で行動する鳥類(コウモリ類や渡り鳥)が繁殖地として必要とする場所、珍しい貴重な鳥獣や人間が住む環境にいる鳥獣の生息できる場所、これらが指定区分として決められており、狩猟は禁止。国が指定する保護区の鳥獣や、生息地域に保護がさらに必要な場所を「特別保護地区」に指定され、生息環境に影響を及ぼしそうな、干潟や湖沼などの埋め立て、森林の伐採、工作物や建物の新築等には許可が必要となり規制している。
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