植物園

植物園用語辞典

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  • 第一種事業
    だいいっしゅじぎょう

    第一種事業とは、環境影響評価の実施において必ず行なう必要があると規定によって示されている事業のこと。事業の内容や規模が大きいなど、環境に悪影響を及ぼす恐れがあるとして、環境影響評価を実施しなければならない。第一種事業の対象として、13種類の事業の事業内容や規模について規定で示されている。高速道路や一般道などの道路に関する事業、ダムなどの河川に関する事業、鉄道や飛行場に関する事業、発電所や廃棄物最終処理場、埋め立て、土地区画整理事業、新都市基盤整備事業、流通業務団地造成事業、宅地の造成の事業などが該当。実施しようとする事業が対象の事業に該当し、規模の条件を満たす場合は環境影響評価が必ず行なわれる。

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