植物園用語辞典
- 小
- 中
- 大
-
生息地等保護区
せいそくちとうほごく生息地等保護区とは、国内希少野生動物種とされる絶滅の恐れのある種の生息地、または生育地の中で特に重要とされる区域のことである。1992年(平成4年)に制定された「種の保存法」に基づき指定されている。生息地等保護区はその重要度により2種類に区分されており、保存すべき種の生息できる環境や生態から見て特に規制の厳しい区域を「管理地区」、その他の区域を「監視地区」と言う。さらに管理地区内で特に保護を必要とする区域は「立入制限区域」に指定することができる。また、管理地区では、建物などの新築、木の伐採や土石の採取など土地環境に変化を与える場合には、都道府県知事または環境大臣の許可が必要。監視地区においても同様の行為をする際には届け出が必要となる。
全国から植物園を検索
全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域の植物園を検索できます。