植物園用語辞典
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生産緑地
せいさんりょくち「生産緑地」とは、良好な生活環境の保持や災害の防止、将来の公共施設整備に対する土地の確保を目的として、市街化地域内の農地に指定される地域のこと。生産地域の指定により、所有者には営農義務が生じる。また固定資産税が優遇され、相続税が猶予される。市街化区域内にある農地が「生産緑地」に指定されると、そこでの建築物の新築、宅地造成などを行なう際、市区町村長の許可が必要となる。また、農産物の生産集荷施設や市民農園など農業に関係する施設以外は原則として許可されていない。また、「生産緑地」の指定がされた告示の日から30年が経過する場合、また主な従事者が死亡した場合は、「生産緑地」の所有者は市区町村長に対してその生産緑地を時価で買い取ることを申し出ることが可能となっている。
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