植物園用語辞典
- 小
- 中
- 大
-
森林法
しんりんほう森林法とは、森林計画や保安林などの森林に関する手続き規定や罰則規定などを定めた法律。1951年(昭和26年)に成立し、以降一部改正を繰り返しながら規定に基づき実施。森林法により、森林の伐採が必要な際や、個人・法人問わず売買や相続などで森林の土地を新たに取得した場合、面積にかかわらず市区町村長への届出が義務付けられる。森林法には、貴重な自然の財産であり防災や多様な機能を持つ森林を適切に管理する目的や、森林生産力の増進を図る目的がある。森林生産力は、森林によって形成されている生態系を崩さず維持していくことや森林を育てて行くためにも重要と考えられているためだ。国有林のみならず、対象になる民有林もある。
全国から植物園を検索
全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域の植物園を検索できます。