植物園用語辞典
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循環型社会形成推進基本法
じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう循環型社会形成推進基本法とは、大量生産を抑制することで廃棄物の量を減らし、廃棄物に至っても再利用等を活用して、可能な限り環境への負荷を軽減させることを目的とする法律。不法投棄の増加、廃棄物処分場の確保などの問題に対応するため、2000年(平成12年)に成立、公布された。廃棄物のうち資源として使用できる物を循環資源と定め、発生抑制から再利用などを経て最終的な処分まで、廃棄物処理の方法に関して優先順位を定めた初めての法律である。また、廃棄物を排出した事業者などが廃棄物を適正に処理する責任を負う「排出者責任」、生産した物が消費者により使用され、廃棄されたあとまで生産者がある程度の責任を負う「拡大生産者責任」についても明示している。
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