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植物園用語辞典

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  • 狩猟期間
    しゅりょうきかん

    狩猟期間とは、「鳥獣の保護及び管理ならびに狩猟の適正化に関する法律」の中で狩猟鳥獣の捕獲をして良いと定められている期間のこと。北海道では毎年9月15日〜翌年4月15日、北海道以外では毎年10月15日〜翌年4月15日まで。これは落葉期で見通しが良いことや農林業の時期に配慮し、安全面を考慮して定められている。この期間内で、鳥獣保護管理法施行規則によって狩猟期間は短縮されており、北海道では毎年10月1日〜翌年1月31日、北海道以外では毎年11月15日〜翌年2月15日までだ。この期間短縮は鳥類の渡りや繁殖などの時期に配慮した鳥獣の保護のための物である。また、都道府県によって狩猟期間を短縮、延長している場合もある。

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