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植物園用語辞典

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  • 樹木保存法
    じゅもくほぞんほう

    樹木保存法とは、1962年(昭和37年)に制定された「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」のこと。条例に基づき、都市計画区内の樹木または樹木の集団について、市区町村長が指定するもの。また、地域で親しまれた老木や名木、良好な自然を残す樹林などを区市区町村の条例などにより、指定保存するものとされている。指定された樹木の所有者に対しては、各市区町村による支援などにより維持管理可能な体制がつくられているが、樹木の枯死や所有者の都合などにより指定を解除申請することが可能だ。樹木保存法により、町の美観だけでなく歴史的財産となる老木や名木が保護され、維持された樹木が市民の憩いの場となり、またヒートアイランド現象の緩和や大気の浄化など、環境の改善にも役立っている。

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