植物園用語辞典
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市民緑地制度
しみんりょくちせいど市民緑地制度とは、緑地の保護及び緑化の推進のための制度。土地または建造物の所有者と、地方公共団体または各都道府県知事に認められた緑地管理機構が緑地契約を結び、その土地や施設をオープンスペースや公園として開放する。契約期間は5年以上。市民緑地制度により契約を結んだ土地、あるいは建造物の所有者には、いくつかのメリットがある。地方公共団体または緑地管理機構により緑地契約をした土地が管理されるため管理の負担が少なくなり、契約期間や条件によっては減税または非課税の対象に。一定面積以上の契約では、緑地を公園などとして公開するために必要とされる施設整備が社会資本整備総合交付金の対象となる。
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