植物園用語辞典
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市町村森林整備計画
しちょうそんしんりんせいびけいかく市町村森林整備計画とは、長期的な視点で森林づくりのため、市町村が5年ごとに作成し、10年間を一期とした計画。地域に密着した行政機関である市町村が主体となり、都道府県や林業関係者と協力し、地域の特徴を生かした森林施策の方向や、伐採や造林など森林施業に関する指針を定めている。上位法の森林法に基づき、事前に造林計画を提出する「伐採及び伐採後の造林の届出制度」、計画を円滑に進めるために森林所有者の把握をする「森林の土地の所有者届出制度」、適切に施業を行なうための「施業の勧告(要間伐森林制度)」、森林の委託経営を受けた者が作成する「森林経営計画」がある。また、計画は森林法第10条の5に基づき、市町村のホームページ等で公開されており、見ることが可能だ。
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