植物園用語辞典
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公有水面埋立法
こうゆうすいめんうめたてほう公有水面埋立法とは、公有水面である河川や海、湖、沼などを埋め立て、土地を生み出す際に適用される法律であり、海域に生息する動植物や水質などの環境を保全する目的がある。1921年(大正10年)に制定され、埋め立てによる工場地帯などの土地開発が進められたが、自然の破壊や環境汚染などの問題が発生し深刻化したため、1973年(昭和48年)に改正され、環境保全への配慮や土地使用の適正が十分であるかを厳しく審査されるようになった。公有水面の埋め立てを行なう際は、都道府県知事の許可を受けるための申請が必要であり、50haを超える規模の埋め立てには国土交通大臣の許可が必要。また、50ha以上の大規模の埋め立て、及び環境保全上特別の配慮を必要とする埋め立てについては、環境大臣の意見が求められる仕組みになっている。
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