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植物園用語辞典

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  • 公有水面
    こうゆうすいめん

    公有水面とは、公有水面埋立法において河川、海、湖、沼など、その他公共の用に使用される水流または水面と規定され、国の所有に属する国有財産のことを言う。公有水面の管理は、国土交通大臣が行なう国の管理するものと、都道府県知事などが行なう自治団体のものがある。公有水面を埋め立てるような自然環境に人為的な行為を行なう場合は、環境保全や災害防止の観点から十分に適正が検討される必要があり、持続的に利用することのできるよう自然環境への配慮が必要だ。なお、国または地方自治体が管理する公有水面の占用や使用をする場合には、占用料または使用料が発生することがあり、徴収されたものは公有水面に関連する公共施設の維持費などに充てられて活用されている。

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