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植物園用語辞典

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  • 公共用水域
    こうきょうようすいいき

    公共用水域とは、川、海、湖、その他の公共の水路及びこれらに接続する公共溝渠などのことであり、水質汚濁防止法第2条で定義されている。公共下水道や流域下水道で終末処理場が設置されている物は含まれない。個人所有の池なども公共用水域ではない。1960年代は全国で公害が数多く発生した時期であり、そのような状況への対策として、1970年(昭和45年)に水質汚濁防止法が成立した。特定事業場からの排出水、生活排水による公共用水域や地下水の汚濁を防ぎ、国民の健康と生活環境を守ることが目的。特定事業場からの排出水が公共用水域に排出される場合、排水基準が適用される。また、事業場からの排出水等で健康被害が生じた場合に、被害者を保護するための損害賠償責任も定めており、公共用水域と地下水の水質は、都道府県知事が常に監視することとされている。

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