植物園用語辞典
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公害対策基本法
こうがいたいさくきほんほう公害対策基本法とは、公害防止対策の基本となる法律であり、1967年(昭和42年)に制定された。高度経済成長に伴って大気汚染など公害問題が深刻化する中、それまで水質、ばい煙など個々に制定されていた対症的な規制では対策が難しくなり、公害対策の基本法として制定されることに。国民の健康を守ること、生活環境の保全を目的とし、公害の防止についての国、地方自治体、事業者、住民の責務を明らかにして、公害防止の施策の基本事項を定めている。この法律で言うところの「公害」とは、大気汚染、水質汚濁の他、騒音、振動、地盤沈下、悪臭などが含まれる。また「生活環境」は人だけではなく、人の生活と関係の深い動植物やその生育環境も含む。1993年(平成5年)には「公害対策基本法」と「自然環境保全法」をあわせて地球環境問題にも対応した「環境基本法」に代わった。
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