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植物園用語辞典

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  • 景観法
    けいかんほう

    「景観法」とは、都市、農村漁村の良好な景観の形成を促進するための法律である。日本で初めての景観に関する総合的な法律として、2005年(平成17年)に施行された。「景観法」は、良好な景観形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観形成のための規制、景観整備機構による支援等の措置が定められている。「景観法」は、それ自体が直接に景観を規制するわけではなく、地方自治体の景観に関する計画や条例、それに基づいて地域住民が締結する景観協定に、実効性・法的強制力を持たせようとするものである。具体的には景観行政団体(都道府県、指定都市、都道府県の同意を得た市区町村)が「景観法」に基づいて景観計画を策定し、景観計画区域内の建築物に関しての規制や、建築物の形態、意匠についての制限などを行なう。

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