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植物園用語辞典

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  • 国指定天然記念物
    くにしていてんねんきねんぶつ

    国指定天然記念物とは、文化財保護法に基づき国が指定、登録、選定した文化財のことで、学術的・文化的視点から貴重とされる動物、植物、地質・鉱物、天然保護区域のこと。所管は文化庁となり、国指定天然記念物に影響のある人為的行為を行なう場合は文化庁長官の許可が必要。動植物では日本特有の種のみでなく、特有の産ではないが日本著名の動植物として保全や保護を必要とする物、及び生息地や繁殖地、自生地などを指定することができる。地質・鉱山の場合は、地形や気候、地質現象などにより形成された特徴的な地域を指定することも可能。また、天然保護区域とは天然記念物に指定された動物、植物、地質・鉱山に富む区域のことを言う。新たに指定される物や枯死などを理由に解除される物もあり、天然記念物の件数には変化がある。

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