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植物園用語辞典

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  • 海洋基本法
    かいようきほんほう

    海洋基本法とは、海洋についての基本的な理念を定めて、海洋に関する計画や施策を推進し、日本の経済の発展と国民生活の安定、向上を目指すとともに海洋と人類の共生を目的として制定された法律である。2007年に成立した。その背景として、世界的に見ても各国で海洋の開発が進められ、また自国の権益を守るための取り組みが進んでいること、海洋の環境汚染やテロなどに関して多国間での連携がますます重要になってきているということがあった。さらに、海洋に囲まれた日本にとって、海洋の安全確保や持続的な利用のための海洋環境の保全、開発及び利用は重要な課題であるにもかかわらず、それまで海洋に関する基本法がなかったため、海洋についての施策を推進するには体制を整備することが必要であるとの声が高まった、ということがある。海洋基本法の中では、国、地方公共団体、事業者、国民などの責務が示されており、それぞれが基本理念に則って役割を分担するものだ。

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