植物園用語辞典
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海岸保全区域
かいがんほぜんくいき海岸保全区域とは、防護する必要があると判断され、都道府県知事が指定する海岸の一定の区域。津波や高潮などの被害から様々な生物の生命や海岸を防護する目的で、海岸法の規定に基づき指定される。海岸保全区域に指定することによって、堤防や護岸を設置することができる。管理は、海岸管理者である都道府県知事が行なう。海岸保全区域内での海岸管理者の許可を得る必要のある行為は、海岸法第8条に規定されており、土砂や砂の採取、区域内での施設等の新築及び改築、土地の掘削などだ。また、海岸保全区域で禁止されている行為は海岸法第8条の2に規定されており、海岸保護施設の損傷や汚損、油などによる海岸の汚損、指定されている自動車などの乗り入れなどである。
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