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植物園用語辞典

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  • 営造物公園
    えいぞうぶつこうえん

    営造物公園とは、国や地方公共団体が土地を取得し、施設の整備を行ない都市住民に公開する公園のこと。都市公園法により整備された都市公園などが営造物公園となる。国の営造物公園は、皇居外苑、新宿御苑、京都御苑の3か所の国民公園と、国営昭和記念公園、国営ひたち海浜公園などの国営公園である都市公園に分類されている。地方公共団体の営造物公園は、総合公園や運動公園、広域公園などの都市公園と特定地区公園などその他の公園に分類。公園緑地には、都市機能や都市防災、ヒートアイランドの緩和、防風など都市環境に影響をもたらす存在効果、公園を利用する住民の心身の健康維持や増進等へ影響をもたらす利用効果がある。

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