植物園用語辞典
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埋立免許の条件
うめたてめんきょのじょうけん埋立免許の条件とは、「公有水面埋立法」に定められている埋立、干拓に関する免許を取得するために必要な条件のこと。公有水面とは海、湖、河川、沼など国が所有する公共の水面及び水流を指す。埋立免許の取得には、以下の条件を満たす必要がある。法令に則した土地の公共的かつ強制的な買収による取得、または使用で、事業を行なうにあたって必要な埋立であること。国、または公共団体における埋立。私人による埋立の場合は、公共の利益になる事業であること。加えて埋立の目的、埋立を出願する者の信用と資金力、事業計画と資金計画の内容、工事の実施方法などの厳しい審査がある。そののちに、埋立を的確に実行できる意思と能力を有していると認められることにより免許される。
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